外国人技能実習制度について
●外国人技能実習制度とは
締結送り出し機関
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- 中国:
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- 宜昌国際経済技術合作有限公司 湖北省
- ベトナム:
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- TRAENCO JOINT STOCK COMPANY(TRAENCO CO.,JSC)
- BAOVIET TRADING JOINT STOCK COMPANY(MT BAD VIET.,JSC)
- LACOLI JOINT STOCK COMPANY(LACOLI.,JSC) 他
- インドネシア:
- LPK KARUNIA DEWATA
(ベトナム)現地学校
(ベトナム)送り出し機関
技能実習生受入れ人数枠
受入れ機関の常勤従業員総数 | 30人以下 | 31人〜40人 | 41人〜50人 | 51人〜100人 | 101人〜200人 | 201人〜300人 | 301人以上 |
受入れ可能な実習生の人数 | 3人まで | 4人まで | 5人まで | 6人まで | 10人まで | 15人まで | 常勤職員総 数の1/20以下 |
※技術実習生(1号、2号及び3号)は、常勤従業員数に含まれません。
常勤従業員数が2人以下の場合は、実習生の受入れ人数は2人以下となります。
厚労省mhlwgo.jpより
外国人技能実習生受入れの流れ
1:
受入れ機関(受入れ企業)から業種、入国希望日、希望人数などの聞き取りをします。
2:
送り出し機関(送り出し国)を訪問し、技能等を確認して適任者を決定します。
面接には、ウェブ面接もありますが、
当組合では現地まで赴き、
面接を行います。
3:
面接時には技能等を確認し、適任かどうかを決定します。
4:
入国後の日本語講習
入国後約1ヶ月の日本語講習後、雇用契約を結び、受入れ機関に配属となり、実習計画に従い実習をする。実習期間は通常3年になります。
監理団体が「優良」と外国人技能実習機構に認められ、かつ実習生が3号の実習試験に合格すると、最長5年間日本で実習できます。
(当組合は優良監理組合に認定されています。)
日本語講習-中部研修センター
〒470-3322 愛知県知多郡南知多町大字山海字間草97-1
電話:0569-64-1515 FAX:0569-64-1516
校舎(日本語講習)
日本語授業風景
5:
受入れ機関に配属
受入機関(受入れ企業)
↓
技能実習1号(1年目)
2号 技能検定試験
↓
技能実習2号(2〜3年目)
3号 技能検定試験
↓
技能実習3号(4〜5年目)
2級 技能検定試験
(ベトナム)縫製試験 実技
(ベトナム)ニットリンキングミシン 実技
注1) 日本語学校の講師の資格があるもの
❶大学で主専攻あるいは副専攻の日本語教育科目を履修し、卒業していること。
❷日本語教師養成講座において420時間以上の教育を受けていること。
❸日本語教育能力検定試験に合格していること。
各種ダウンロード
関連リンク
外国人技能実習制度・行政機関・関連団体
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●移行対象職種・作業一覧
厚生労働省(HPより)
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/002.html
- ・技能実習計画審査基準
- ・技能実習実施計画モデル例
- ・技能評価試験基準
受入れ機関(受入れ企業)の責務
受入れ機関は適正なる技能実習と実習生の保護が求められ、かつ国や地方公共団体の施策に協力することが求められます。